本日は先日のニュースになった、遺体を警察署に自家用車で運んで「死体遺棄」の罪になってしまったのを聞き少し難しいですが、説明いたします。

先ずは「死体遺棄」とは                             刑法190条では、死体・遺骨・遺髪又は棺内に蔵置したる物を損壊、遺棄又は領得したる物は3年以下の懲役に科す。

この遺体遺棄の罪とは、平たく言うと本罪は亡くなった人を作為的に場所を移動するなどの行為に当てはまると解釈いたします。例えば 埋葬義務者である夫が自宅で死亡した妻を押し入れなどに入れ、そのまま立ち去ってしまったならば本罪が成立します。

上記は刑法の解釈に触れていますので、非常に難しいと感じる方がいらっしゃると思いますが、冒頭に記載したことに繋がり、かなり身近な事ととらえていただけると幸いです。

皆さんが刑法190条を考えて本罪の罪に捕らわれないことをすると、このような例になります。

 

自宅死亡の場合には死体には手を触れず、警察110番・救急119番に電話をします。

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この事は当たり前と考える方も多いと思いますが、いざ自分の目の前に、このような状況になってしまったら冷静な判断ができるでしょうか?ニュースになった方は、突然パートナーが死んでしまい、どうしてよいのかわからくなり、その娘さんに事情説明するために車に乗せて運んだと言って、その後警察に向かったそうです。

冷静な判断が出来なくなってしまうと息をしていないパートナーをゆすったり、叩いたりしてショックをあたえ、息が吹き返すと考え行動はしませんか?細かくいうと、このような行動も刑法に抵触する場合がありますので謹んでいただきたいと思います。

私共「葬儀社」を業わいとしている者として、ここでの一番お伝えいたしたい事は 自宅でのご逝去の時は手を触れず警察へ です。

本日は以上です。ご参考までに

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